交通事故での同乗者の慰謝料に関するQ&A
交通事故の同乗者は慰謝料をもらえますか?
交通事故があった場合、同乗者の方は、通常、治療期間や治療日数に応じた慰謝料を受け取ることができます。
自分が運転している車で事故があり、同乗していた知人がケガをしました。自分にも過失が20%あるのですが、知人の慰謝料は20%減額されるのでしょうか?
運転者に過失がある場合でも、同乗者が知人などの他人の関係にあれば、同乗者は原則、慰謝料を減額されることなく100%受け取ることができます。
その場合、法的には、運転者が20%、加害者が80%を負担することになります。
自分に過失が100%ある場合でも、同乗者は慰謝料を受け取れるのでしょうか?
運転者に100%の過失がある場合でも、同乗者が知人などの他人の関係にあれば、同乗者は原則、慰謝料を受け取ることができます。
この場合、運転者が加害者として同乗者に慰謝料を支払うことになります。
なお、運転者が人身傷害保険や搭乗者保険に加入している場合には、通常、保険会社から同乗者に慰謝料が支払われます。
同乗者が家族の場合、慰謝料は支払われるのでしょうか?
同乗者が家族の場合でも、原則、慰謝料は支払われます。
自分が運転している車で事故があり、同乗していた家族がケガをしました。自分にも過失が20%あるのですが、家族の慰謝料は20%減額されるのでしょうか?
同乗者が家族の場合、運転者と家族の関係が自賠責保険法上の他人に該当するかどうかによって、支払われる慰謝料が変わってきます。
多くの場合、家族の慰謝料は20%減額されることになりますが、例えば、車の名義が運転者で、普段車を運転するのは運転者のみで家族は全く車を使わないような場合には、家族であっても自賠責保険法上の他人性が認められ、慰謝料が100%支払われることもあります。
自賠責保険法上の他人に該当するかどうかは状況にもよりますので、弁護士に相談することをお勧めします。
同乗者が知人でも慰謝料が減額されることはありますか?
例えば、運転者が飲酒運転であることを知りながら同乗していた場合や、運転者が危険運転をしているのに何ら注意をしなかった場合など、同乗者にも過失があると考えられるケースでは、同乗者の慰謝料が運転者の過失割合に応じて減額されることもあります。
弁護士法人心は,なぜ,そんなに急成長しているのですか? 刑事事件の被害者の方に謝罪したいのですが、どうすればよいでしょうか?


















