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弁護士法人心 木更津法律事務所

同一部位に対する2度目の後遺障害認定について

  • 文責:所長 弁護士 本吉政尋
  • 最終更新日:2025年9月2日

1 同一部位に対する2度目の後遺障害認定はありうる

結論から言うと、交通事故である部位について後遺障害が認定された後、別の事故によって同一部位を負傷し、後遺障害の症状が残ってしまった場合、状況によっては後遺障害が認定される可能性があります。

もっとも、ある部位について後遺障害が認定された場合、その症状は既存障害ととらえられるため、同一部位について新たに後遺障害として認定されるためには、既存障害の等級を上回る後遺障害が残っている、既存障害とは別の系列の後遺障害が残っている、といったことを証明する必要があります。

2 既存傷害の等級を上回る後遺障害が残っているか

例えば、ある事故で頸部を負傷して後遺障害14級9号が認定された後、別の事故で頸部を負傷し、頸部に画像上の異常所見がある(例えば外傷性ヘルニアの所見がある)といった他覚的所見が認められた場合には、後遺障害12級13号が認定される可能性があります。

3 既存障害とは別の系列の後遺障害が残っているか

例えば、ある事故で眼を負傷し、1眼の視力が0.6以下になったとして後遺障害13級1号が認定された後、別の事故で眼を負傷し、正面以外を見た場合に複視の症状を残った場合には、後遺障害13級2号が認定される可能性があります。

4 後遺障害が認定された場合に自賠責保険から支払われる保険金額

同一部位について2度目の後遺障害が認定された場合、自賠責保険からは、2度目に認定された後遺障害の等級に応じた保険金額から1度目に認定された後遺障害の等級に応じた保険金額を差し引いた金額が支払われることになります。

例えば、1度目の事故で後遺障害14級9号が認定され、2度目の事故で後遺障害12級13号が認定された場合、2度目に認定された後遺障害として支払われる保険金額は149万円(後遺障害12級に応じた保険金額224万円-後遺障害14級に応じた保険金額75万円)となります。

5 後遺障害の相談は弁護士に

交通事故で同一部位を再度負傷した場合、後遺障害がどうなるのか等わからない点も多いと思いますので、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

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