後遺障害で弁護士をお探しの方へ

1 後遺障害についてご相談ください
交通事故で怪我をして、治療を継続しても症状が残ってしまった場合には、後遺障害の申請をすることで、残ってしまった障害についての損害賠償を請求できることがあります。
後遺障害の申請をお考えの方は、当法人までお気軽にご連絡ください。
後遺障害申請を得意とする弁護士が対応させていただきます。
2 後遺障害の申請は弁護士へ
後遺障害の申請をする際には、必要な書類をしっかりと準備することや、医師から適切な診断書を得ることなどが重要となります。
必要な書類の内容に不足があったり、診断書の内容が不適切であったりした場合には、実際の症状よりも低い等級を認定されて、損害賠償の金額が少なくなってしまうこともありえます。
また、場合によっては後遺障害が認定されないおそれもあります。
後遺障害に詳しい弁護士に相談すれば、申請に必要な書類や診断書の内容について、不足や不備はないか、内容は適切かなどについてアドバイスを受けることが可能です。
後遺障害の申請をお考えの方は、早めの段階から弁護士へ相談することをおすすめします。
3 後遺障害の事前認定と被害者請求
後遺障害の申請をする場合には、事故の相手方が加入する保険会社に申請の手続きを一任する事前認定と、事故の被害者の方がご自身で請求を行う被害者請求、ふたつの方法があります。
事前認定の場合、保険会社が後遺障害の申請手続きをしてくれるため、手間は少なく済みますが、ご自身で提出書類などを選別することができないため、実際の症状に合致しない書類が提出されるおそれもあり、適切な後遺障害等級が認定されない場合もあります。
被害者請求の場合、被害者の方が自ら後遺障害の申請をするため、事前認定と比べると手間がかかりますが、必要な資料や書類の内容をご自身で精査した上で提出することができます。
もっとも、弁護士に相談することで手間となる書類収集等を任せることができますので、被害者請求での後遺障害申請をお考えの方は、当法人までご相談ください。
当法人では、後遺障害などの交通事故案件に集中的に取り組む弁護士が在籍しており、お客様の後遺障害申請をしっかりとサポートいたします。
また、当法人で行っている後遺障害適正等級無料診断サービスでは、症状に見合った後遺障害等級がどれくらいかを診断することが可能です。
ご自身の妥当な等級が気になる方は、お気軽にご利用ください。
詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
弁護士への無料相談 同一部位に対する2度目の後遺障害認定について
後遺障害が非該当となってしまったら
1 後遺障害が非該当となった場合の対応

後遺障害が非該当となってしまった場合、まずは、非該当となった理由を確認することが重要になります。
非該当とされた理由が主治医の見解や事実と異なっていないか、画像所見がどのように判断されているか、などについて確認するようにしてください。
2 後遺障害の判断に不服がある場合の手続き
後遺障害が非該当となってしまい、その結果に不服がある場合の手続きとしては、①自賠責に対して異議の申し立てを行う、②自賠責紛争処理機構に紛争処理(調停)の申請を行う、③訴訟を提起する、といったことが考えられます。
3 自賠責への異議の申し立て
自賠責に対して異議の申し立てを行う場合、通常は非該当とされた理由を覆しうる資料を提出します。
場合によっては、画像所見に対する鑑定書等を提出することもあります。
異議の申し立ての回数については、特に制限はありませんが、一般的には、新たな資料の提出がなければ結果が変わることはないと考えられています。
4 自賠責紛争処理機構への紛争処理の申請
自賠責の判断に納得できない場合には、自賠責紛争処理機構に紛争処理(調停)の申請を行うこともできます。
紛争処理の手続きでは、専門家からなる紛争処理委員会で審査が行われ、審査結果が通知されます。
なお、紛争処理機構での審査結果に対しては、不服の申し立てを行うことができません。
5 訴訟提起
自賠責の結果に納得できない場合は、訴訟を提起して、裁判所の判断を求めることもできます。
6 後遺障害の相談は弁護士法人心へ
交通事故による後遺障害は、事故直後から必要な検査等を受け、申請するときには適切な資料を提出することが重要になります。
弁護士法人心では、交通事故チームが交通事故案件を集中的に取り扱っているほか、損害保険料率算出機構で後遺障害認定業務に携わったことのある者も所属しており、後遺障害の申請をサポートする体制を整えております。
交通事故の後遺障害でお困りのことがある場合には、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。





















