刑事事件
早期に弁護士へ依頼した方がいいケースとは
1 はじめに
刑事事件の当事者になった方の中には、どのタイミングで弁護士に依頼されるか悩まれる方がいらっしゃいます。
相談に来ていただいた方には個別に検討しておりますが、一般論として早期に弁護士へ依頼した方がいいケースについて解説していきます。
2 在宅捜査の場合
まず、在宅捜査をされている方について、直接の被害者がいるケースであれば早期に弁護士をつけた方がいいケースが多いです。
示談交渉の前提として、被害者のことを以前から知っている場合は別ですが、警察や検察を介して被害者と接点を持つことになります。
しかし、警察や検察は加害者が被害者と接触することを避けるために、加害者本人に被害者の連絡先を教えることはなく、弁護人限りでなければ情報を明かさないことが通常です。
そのため、弁護士がついていないと示談交渉のスタート段階からつまずくことになります。
被害者の方にもよるため一概には言えませんが、被害者と連絡を取らないまま時間が経過すると悪い印象を与えることが多いです。
被害者のご希望で示談交渉が保留になることもありますし、警察が被害者との折衝に協力をしないこともありますが、事件発生から早めに謝罪の意思を示すのと示さないのとでは後の印象が変わってきます。
また、送検されたタイミングで検察官より示談をする意思があるか確認されることがあります。
加害者側に示談の意思があれば検察官は多少処分を待ってくれますが、目途もないまま漫然と待ってくれるわけではありませんので、早期に弁護士を選任し示談交渉に着手する必要があります。
3 身柄事件の場合
次に、逮捕・勾留されている方ですが、こちらはすぐにでも弁護人の選任を検討すべきです。
ただし、当番弁護や国選弁護の制度があるため、ご家族の方が私選弁護を依頼する場合はご本人の意思確認は必要となってきます。
早期に弁護士を選任すべきなのは、身柄解放のための活動をする必要があるからです。
弁護を受けたタイミングにより、裁判官に勾留に関する意見書を提出したり、勾留に対する準抗告をしたりする必要があります。
また、勾留延長に対する対抗策も別途検討する必要もあります。
また、身柄を拘束されていると外部との交流が途絶えるため、外部との窓口としても弁護人は重要です。
精神的な支えとしても弁護人が重要になってきます。
4 否認事件の場合
否認事件の場合も早期に弁護士を選任することを検討すべきです。
身柄事件でも在宅事件でも捜査機関による取調べが行われるため、どういった対応をするかは弁護士に相談しながら決めるのが無難です。
特に一度話した内容を撤回するのは難しいことも多いため、早期から弁護士のアドバイスを受けつつ対応するのが有効です。
5 急いだ方がよいかは弁護士に確認
以上、早期に弁護士を選任した方がいいケースについて解説してきました。
実際のところはケースバイケースです。
相談の際は選任を急いだほうがいいか弁護士に確認してみることをおすすめします。